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令和7年・8年度商工会等職員採用資格試験実施について
令和7年・8年度商工会等職員採用資格試験実施細則
(第1次募集)
※詳細は、宮城県商工会連合会ホームページで確認願います。
1.試験の種類
(1)経営指導員
(2)経営指導員研修生
(3)事務職員
(受験資格については別紙1参照)
2.受験申込期間
令和7年6月2日(月)まで
3.受験申込先
下記①②のいずれかの方法で申込みをすること。
①商工会等職員採用資格試験受験申込書(別紙)に必要書類を添付し郵送または持参
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目14番2号 宮城県商工振興センター2階
宮城県商工会連合会総務人事部人事研修課 電話:022(225)8751
②商工会等職員採用資格試験受験申込書(別紙)及び必要書類をPDFにして下記メールアドレスへ送信
宮城県商工会連合会 総務人事部人事研修課:saiyou@office.miyagi-fsci.or.jp
※件名を「商工会等職員採用資格試験受験申込 氏名」としてお送りください。
4.試験日時及び場所
(1)第1次試験(全職種共通:教養試験・論文試験・適性検査)
①教養試験及び適性検査実施方法
実施日 令和7年6月7日(土)の指定する時間帯にWEB上にて受験
②論文試験実施方法
指定したテーマについて論文を作成し、同日中に指定アドレス宛メールにて提出
(2)第2次試験(面接試験)※第1次試験合格者対象
【経営指導員・経営指導員研修生・事務職員】
日 時 令和7年6月20日(金)又は24日(火)、25日(水)9:00~17:00
場 所 宮城県商工振興センター 会議室 仙台市青葉区上杉一丁目14番2号
(3)第3次試験(面接試験)※第2次試験合格者対象
【経営指導員・経営指導員研修生・事務職員】
日 時 令和7年7月14日(月)又は15日(火)又は16日(水)10:00~17:00
場 所 宮城県商工振興センター 会議室 仙台市青葉区上杉一丁目14番2号
別紙1 受験資格
1.経営指導員
経営指導員の受験資格は次の各号の一に該当するもので、実施年度の次年度4月1日現在で35歳未満とする。
ただし、現に商工会等の職員として勤務している者は50歳未満とする。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学は除く。)を卒業したものであって商工鉱業の指導実務又は経営実務に最近5年のうち2年以上従事した経験を有する者
(2)学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業したものであって商工鉱業の指導実務又は経営実務に最近5年のうち3年以上従事した経験を有する者
(3)商工鉱業の指導実務又は経営実務に最近7年のうち5年以上従事した経験を有する者
(4)現に商工会等で勤務している職員については、試験実施年度の末日において、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学及び短期大学若しくは高等専門学校(高専)を卒業した者にあっては3年以上、高等学校を卒業した者にあっては5年以上業務に従事している者
(5)公認会計士法の規定による公認会計士、会計士補の資格を有する者
(6)税理士法の規定による税理士の資格を有する者
(7)中小企業診断士の登録を受けている者
※指導実務又は経営実務については、別紙2参照
2.経営指導員研修生
経営指導員研修生の受験資格は次の各号の一に該当する者。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は大学院を卒業又は卒業見込のものであって試験実施の年度の4月1日現在で28歳未満の者
(2)商工会等の職員として2年以上業務に従事しており、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)による短期大学、高等専門学校、高等学校を卒業した者であって試験実施の年度の4月1日現在で22歳以上28歳未満の者
3.事務職員
新制高校卒業程度以上の学歴を有する者で、かつ採用時点までに簿記検定試験制度3級以上の資格を有することが見込まれ実施年度の次年度4月1日現在で40歳未満とする。ただし、特例として、受験時点で同資格を有していない場合であっても、採用後1年以内に取得することが見込める場合は受験可とする。
別紙2
経営指導員の「指導実務又は経営実務」とは、例示すれば次のとおり
1.指導実務に従事した経験を有する者とは、次に掲げる者であって、商工業の指導的な業務に従事していたと認められる者をいう。
(1)商工鉱業行政及び税務、労働等の部門の公務員であった者
(2)商工鉱業指導団体(例えば、中小企業団体中央会、商工会連合会、商工会、商工会議所、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小企業大学校、法人会、青色申告会等)の常勤役職員であった者
(3)商工鉱業関係組合(例えば、事業協同組合、商工組合等)の常勤役職員であった者
(4)公認会計士、税理士又はその補助者であった者
(5)親企業の役職員であって下請関係の業務を受け持っていた者
(6)高等学校と同等以上の学校で、経営、簿記等を担当する教師であった者
2.「経営実務」に従事した経験を有する者とは、次に掲げる者をいう
(1)企業又は特別の法律により設立された法人(以下「企業等」という。)の経営者、常勤の役員であった者
(2)企業等の総務、企画、経理、営業等の部門を専門的に担当していた常勤の職員であって、相当の責任ある地位にあった者