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JANコード |
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JAN(Japanese Article Number)コードは、わが国の共通商品コードとして流通情報システムの重要な基盤となっています。 JANコードはバーコードとして商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されており、さらに公共料金等の支払システムへの利用など利用分野の拡大がみられます。 JANコードは、国際的にはEANコード(European Article Number)と呼称され、アメリカ、カナダにおけるUPC(Universal Product Code)と互換性のある国際的な共通商品コードです。 なお、JANコードは日本国内のみの呼称で、海外ではEAN(イアン)コードと呼びます。 JANコードには、標準タイプ(13桁)と短縮タイプ(8桁)の2つの種類があります。さらに、標準タイプには、最初の7桁がJANメーカコードとなっているものと、9桁がJANメーカコードとなっているものに分けられます。 |
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1.JANメーカコードには、(国コードを含め)9桁と7桁の2つがあります。 |
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9桁と7桁の付番領域は以下の通りです。 |
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9桁 |
456000001〜459999999 |
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7桁 |
4500001〜4559999 4900001〜4999999 |
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2.JANメーカコードは、流通システム開発センターが一元的に付番管理しています。 |
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JANメーカコードは、流通業とその関連業界の情報システム化のために、事業者等の申請を受け、流通システム開発センターが国際的な約束に基づき、かつ番号が重複することのないよう一元的に管理し、付番貸与しています。 | |
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3.JANメーカコードは、永久貸与ではありません。 |
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JANメーカコードは、3年ごとの「更新手続き」が必要です。 | |
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4.JANメーカコードの申請料は、事前納付(前納)制です。 |
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5.流通システム開発センターへの「登録事項」に変更が生じたときは、変更手続きが必要です。 |
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6.JANメーカコードが不要になった場合は、返還届の提出が必要です。 |
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7.「貸与規約」およびこの「JANメーカコード利用の手引き」を守っていただけなかった場合、 JANメーカコードの貸与が取り消される場合があります。 |
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取り消された“JANメーカコード”は、以後使用することはできません。 | |
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1.登録申請書に記入。 |
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「JANメーカコード利用の手引き」巻末についている登録申請書を切り離し記入してください。 |
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新規にJANコードを申請される場合、「JANメーカコード利用の手引き」(定価1,200円(税込))をお求めください。 |
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* |
「JANメーカコード利用の手引き」の購入方法については、登米中央商工会へお問い合わせください。 | |
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2.郵便局(もしくは銀行)で登録申請料を払い込む。 |
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登録申請書の下に付いている郵便払込用紙で郵便局から登録申請料をお振り込み下さい。 | |
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<JANメーカコード新規登録申請料> |
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・製造業 |
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ランク |
年商 |
初期手数料 (初回登録時のみ) |
登録管理費 (3年間分) |
合計 (消費税込) |
A |
500億円以上 |
31,500円 |
210,000円 |
241,500円 |
B |
50億円以上〜500億円未満 |
105,000円 |
136,500円 |
C |
10億円以上〜50億円未満 |
63,000円 |
94,500円 |
D |
5億円以上〜10億円未満 |
31,500円 |
63,000円 |
E |
1億円以上〜5億円未満 |
不要 |
31,500円 |
31,500円 |
F |
1億円未満 |
10,500円 |
10,500円 | | | |
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・非製造業(卸・小売業、サービス業等) |
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ランク |
年商 |
初期手数料 (初回登録時のみ) |
登録管理費 (3年間分) |
合計 (消費税込) |
A |
1,000億円以上 |
31,500円 |
210,000円 |
241,500円 |
B |
500億円以上〜1,000億円未満 |
105,000円 |
136,500円 |
C |
100億円以上〜500億円未満 |
63,000円 |
94,500円 |
D |
50億円以上〜100億円未満 |
31,500円 |
63,000円 |
E |
10億円以上〜50億円未満 |
不要 |
31,500円 |
31,500円 |
F |
10億円未満 |
10,500円 |
10,500円 | | | |
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新規登録申請料は、3年間分になります。 詳細は「JANメーカコード利用の手引き(JANメーカコード登録申請書付)の11ページをお読みください。 | |
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3.登録申請書の裏面に、払込金受領証のコピーを貼り付ける。 |
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払込金受領証のコピーが貼り付けられていないと登録申請書は受け付けられません。 | |
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4.登録申請書を提出。 |
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各地の商工会または商工会議所の窓口および流通システム開発センターで受け付けています。 (登録申請書をコピーして記入したものは受け付けられません。)
↓ 約2週間後 | |
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5.「JANメーカコード登録通知書」が届きます。 |
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「JANメーカコード登録通知書」にはあなたの会社に付番貸与されたJANメーカコードが記入されています。 9桁のJANメーカコードが通知されます。(標準タイプ13桁の場合)JANメーカコードのはじめの「45」は国コードです。 ただし、アイテム数が5万以上の申請の場合は、7桁のJANメーカコードが通知されます。 | |
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■ JANコードについてご不明な点は、お気軽に登米中央商工会までお問い合わせください。 |
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※ tel:0220-22-3681/fax:0220-22-8553 |
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※ メールフォームでのお問い合わせ。 |
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