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労務 |
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商工会は、従業員の能力開発や賃金、退職金、社会保険、労働保険など労務に関するご相談にのり、適切なアドバイスをしています。 |
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労働保険 | 社会保険 | 就業規則
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労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険とを総称した保険です。労働保険は強制的な保険ですので、労働者を1人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。 |
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◆ 労働保険の事務委託 |
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商工会は、厚生労働大臣の許可をうけた労働保険の事務組合です。事業主の方は、商工会へ事務委託をすれば保険料の申告等事務の手間が省け、また労災保険に加入することができない事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるなどの大きなメリットがあります。 |
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◆ 委託手数料 |
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従業員数 |
手数料 |
徴収方法 |
4名以下 |
3,150円 |
概算保険料1期時 |
5〜9名 |
5,250円 |
10〜39名 |
10,500円 |
40〜99名 |
21,000円 |
100名以上 |
52,500円 |
労災保険のみ |
3,150円 |
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人員は前年度の賃金等の報告の1ヶ月平均雇用保険被保険者数とする。 |
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枝番号毎に徴収する。 |
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非会員は上記金額に会費相当額を加算する。 |
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常時5人以上の従業員を雇用している会社、工場、商店、事務所などの事業所は、法律によって、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければならないことになります。(強制適用事業所)また、従業員が5人未満の事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ健康保険・厚生年金の適用をうけることができます。 |
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事例 |
必要な届出・申請書 |
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健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 厚生年金保険第4種被保険者資格取得申出書 厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書 | |
定時決定 (毎年8月、1年間の標準報酬月額をきめなおすこと) | |
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随時決定 (給料が昇給などによって大幅に変わって決めなおすとき) | |
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賞与、期末手当など標準報酬の対象外の報酬が支給されたとき | |
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被保険者証または年金手帳を無くしたり、破ってしまったとき | |
健康保険被保険者証再交付申請書 年金手帳再交付申請書(厚生年金保険) | |
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2以上事業所勤務届(保険者が同一) 保険選択届(保険者が異なる) | | | |
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従業員が安心して働けるような明るい職場を作ることは、事業の大小や種類が違っても、およそ事業主のだれもが望んでいることです。また、従業員に魅力のある職場づくりをすることが、人材確保の観点からも重要です。そのためには就業規則において労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間に おいてトラブルが生じないようにしておくことが大切です。 この数年、わが国の経済社会と雇用情勢にさまざまな変化が進んでおります。労働法の分野でも、改正が相次いでおります。平成11年4月からは労働基準法の改正法が一部を除いて施行され、年次有給休暇の付与日数の増加テンポが早くなり、一方女性の時間外・休日労働、深夜業の規制が解消されました。また、男女雇用機会均等法の改正法も施行されました。こういう時期であるだけに、就業規則の意義はますます高まってきます。 労働基準法第89条によって常時10人以上の従業員を使用する事業場では、「就業規則」を作ることが義務づけられていますが、上に述べたような就業規則の役割から考えると、従業員10人未満の事業場でも就業規則を作っておくことが望ましいのはいうまでもありません。 |
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◆ モデル就業規則 |
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就業規則を作ってみたいと思う方は、下記よりモデル就業規則を参考にしてください。 |
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(希望のファイル形式の上にマウスポインタを置いて、マウスを右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してダウンロードしてください) |
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内容 |
ファイル形式 |
●第1章:総則 ●第2章:採用、異動等 ●第3章:服務規律 ●第4章:労働時間、休憩および休日 ●第5章:休暇等 ●第6章:賃金 ●第7章:定年、退職および解雇 ●第8章:退職金 ●第9章:安全衛生および災害補償 ●第10章:教育訓練 ●第11章:表彰および懲戒 ●育児休業および育児短時間勤務に関する規則例 ●介護休業および介護短時間勤務に関する規則例 ●1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の例 ●1年単位の変形労働時間制に関する協定届の例 ●雇入通知書 | |
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■ 労務についてのご相談は、お気軽に登米中央商工会まで。 |
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※ tel:0220-22-3681/fax:0220-22-8553 |
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※ メールフォームでのお問い合わせ。 |
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